結婚相談所などのように現物ではなく、情報サービスを商品とした売買に関しても、特定商取引法が施行され、クーリングオフ、中途解約権が認められるようになりました。
正式に申し込んだ後、例えば、入会時に契約書面に印鑑を押して、結婚相談所が受領した後でも、8日以内であれば、クーリングオフで契約を解除することができます。
クリーングオフはいつでも無条件で、既に払い込んだ入会金などが全額返還されます。
8日以内を起算するために、入会手続きがどの時点で行われているのかを明確にし、書面であれば申込日、ネットであれば受信メールを残しておくことが大切です。
仮に書面が交付されない場合、原則として無期限でクーリングオフができることになります。
また、クーリングオフの期間が経過した後でも、中途解約の権利は保障されています。中途解約を認めずに、全額返還されない結婚相談所は特定商取引法に違反しています。
中途解約は一定の金額以下の解約手数料と、サービスの提供を受けた日数の残りの金額が返還されます。
クレジットカードで支払いでも割賦販売法施行令により、残額は返金されますし、支払いが止まらない場合はクレジットカード会社に連絡をし、支払を断ることもできます。
ネットを利用した恋愛仲介サービスではなく、1度でも担当者と対面する機会がある結婚相談所で婚活をする場合、入会契約書や内容説明書などは書面で交付されている方が好ましいです。
結婚相談所を含めた情報サービスでは、中途解約や勧誘方法に関する消費者とのトラブルが増加しています。
以前、英会話のNOVAでも中途解約でお金が返還されない訴訟が起きましたが、商品を介さないサービスでは大手だからと言って、まだまだ余談を許さないのが現状です。
結婚相談所や恋愛仲介サービスも特定商取引法における、特定継続的役務提供の規制対象業種に指定されました。事業主は契約締結までに複数回、書面を交付することが義務付けられています。
最近、アパートやマンションを借りられた方はご存知かもしれませんが、借りることを承諾する過程で、賃貸仲介業者は必ず契約事項が印字されている書面をお客様の前で読み上げます。
これも特定継続的役務提供の義務の1つです。
契約前にはサービス内容を始めとした、入会する際の判断材料となる十分な情報を提供する必要があります。
契約の成立日、サービス内容、支払うべき費用、追加で徴収する可能性がある費用、会員期間、クーリングオフ、中途退会に関する事項を明確にしていきます。
トラブルを回避するための書面ですので、対面サービスを受けるにも関わらず、書面の交付をしない会社は信用するに値しません。
結婚相談所にかかる費用は気軽な出会い系サービスよりも高額ですので、積極的な婚活といえども慎重さが必要です。
お客様へのケアが弱い結婚相談所に対しての万が一のときの知識が理解できたら、次は婚活で結婚相談所を利用する期間についてです。続きは婚活は短期間を繰り返すで紹介します。
婚活は短期間を繰り返す
厳しい入会審査が大切